2021-06-03 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
次に、この後起草される公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律改正案について質問します。 地球温暖化対策としては、森林整備がなければ過剰伐採となります。将来的に、森林のCO2の吸収、蓄積にとってマイナスになりかねません。基本理念には、保育や造林など、木材を育て森林を守る施策の必要性がうたわれています。具体的にはどのような施策が考えられているんでしょうか。
次に、この後起草される公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律改正案について質問します。 地球温暖化対策としては、森林整備がなければ過剰伐採となります。将来的に、森林のCO2の吸収、蓄積にとってマイナスになりかねません。基本理念には、保育や造林など、木材を育て森林を守る施策の必要性がうたわれています。具体的にはどのような施策が考えられているんでしょうか。
この中に、国内ファンドによる海外投資拡大のための特例ということで、国内ファンドの海外投資、これが今まで五〇%未満に制限されているところを、これを除外する、撤廃するというような法律改正案が上がっております。
また、委員御指摘のように、被害者救済につなげていくという観点では、今回御提案させていただいております法律改正案におきまして、こういったログがなくなることがない、そういった手続を提案させていただいているところでございます。
今回のこの法律、改正案に関しましては、これも先ほど申し上げましたけれども、まずは、現在の対象事業、この事業に対する支援をしていくということが大切だと思っております。
ですから、そういう意味においても、今回の法律改正案というのは、もう悪質で危険な運転行為を行う運転者を厳正に裁くためにはもう絶対に必要だと思いますので、長年運転を続けてきたドライバー、ライダーの一人として賛成したいと思います。
このため、浸水想定区域等にやむを得ず居住誘導区域を定める場合、こういった場合は、コンパクトなまちづくりと防災対策を両立させる必要がございますので、今回の法律改正案の中で立地適正化計画に防災指針というものを位置付けて、この避難地とか避難路の整備、宅地のかさ上げ、警戒避難体制の充実などを図るようにという定めをしているところでございます。
また、こうした組織に対する対策に加えまして、乗組員個人に対しても、アルコール数値基準を設定するとともに、今般の法律改正案におきまして、飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則の強化をお願いしているところでございます。
是非、今回は一つのステップで、次またさらに改正案に向けて、法案が良くなるように、またこの法律改正案がしっかり施行されるように、また環境省におかれましては、飼育環境基準や、それから、八週齢の例外の日本犬のところの血統書付日本犬、天然記念物のところが拡大を絶対していかないようにしっかり監視してくださるようお願い申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございます。
○川合孝典君 大臣は、要は役所からこの法律改正案を実際見せられて、それを御覧になられてということで、報告受けて答弁に出ていらっしゃるわけですから、大臣の立場としては、実際に議論、審議を始めるに当たって精査してみたらそういう意見が出てきたということになったときに、大臣から、要は、内容についての精査を行う、今後その上でどうするのかということを大臣の方から御指導いただかなければ役所は動けないんですよ。
でも、今度の法律改正案では、民間事業者にも出す、外資系にも出すということになっているわけですね。 もちろん、民間の製薬会社であれどこであれ、公益的なためにやっていると思います。
一方で、法人の経営体制の構築など、より一層法人化のメリットを生かす必要があると認識しており、今般の法律改正案においても、大学側からの要望を踏まえ、一法人複数大学や、経営と教学の分担等を可能とする内容を盛り込んだところです。 今後とも、大学関係者との意見交換を通じ、大学の改革をしっかりと進めていく環境を整えることが重要であると考えております。
所有は公共が持ち、今回の法律改正案でもそういうふうに明記されております。 そういう中で、今この日本の水道事業が抱えている厳しい現状というのは、かつて我々が経験したことがない経営状態に直面しております。御存じのように、既にこの委員会でも様々な審議が行われておりますけど、老朽化問題であります。本当に今どこで断水が起こってもおかしくないような、そういう状況にある水道管路もたくさんあります。
法律、改正案に戻らせていただきます。条項を申し上げて、第三条一項について質問させていただきます。 これまで農林水産物の包装、容器に認められた規制対象を、広告やサービスの分野にも拡大をしますと。その理由と具体的な規制対象について御説明ください。
この十五年間のさまざまな動きを反映する中で、本法律改正案を提出させていただきました。その時間につきましてはいろいろな御評価があるとは思いますが、先ほど申し上げましたように、速やかに御審議いただいて、成立いただいて、また今後については、この施行後五年後を目途として、しっかりと施行状況を見てまいりたいと思っております。
本法律改正案が成立し、成年年齢が引き下げられると、十八歳から成年となる若者は、大学、短期大学、専門学校の進学率が八〇・六%と多くの若者が学生生活を送る環境の中で、成年としての責任と自立が求められることになります。 本法律案をめぐっては、懸念や慎重な意見も示されています。 第一に、成年年齢引下げの立法事実は何か、引き下げる必要が本当にあるのか。
こうした変化を踏まえまして、今回の法律改正案におきましては、卸売市場及び市場外を含めて、創意工夫を生かし、消費者や生産者のニーズに対応した食品流通を実現するための環境を整備するとともに、物流コストの削減や品質、衛生管理の強化等の流通において特に重要と考えられる課題について、その取組を促進する仕組みを設けているほか、公正な取引環境の確保を図るための措置を講じることとしておりまして、こうしたことによりまして
その中で、まさに、今回の法律改正案によって成年年齢とされるような方々の思いがどうなのかというのが何よりも大切なところかなというふうに思います。この点、本多参考人とあと田中参考人にもお伺いをしようと思っていたんですが、先ほど陳述の中でしっかりお話を聞かせていただいたので、本多参考人にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども。
こうした背景を踏まえて、私からは、今回の改正案に至ったところでございますけれども、まずは、二〇〇六年のバリアフリー法の制定から本法律改正案が提出に至るまで、先ほど参考人の秋山参考人からもお話がございましたけれども、我が国におけるバリアフリー化はどの程度進んでいるのか、また、国際標準と比較して、これも中部国際空港、羽田空港の例がございましたけれども、我が国のバリアフリー水準はどのように位置付けをされているのかをまずお